田中総長・打田神政連会長からの不当告訴を東京地検は一蹴!
なんと稲貴夫氏への刑事告訴は不起訴で終結していた
神社本庁の田中恆清総長と神政連の打田文博会長は、百合丘職舎売却処分を巡る疑惑について指摘した文書「檄」を作成した稲貴夫氏を名誉毀損罪で刑事告訴したうえで、現在進行中の民事訴訟の中で稲氏の告発行為を「国家の刑罰権が発動されようとしている」「粛々と捜査が進行中」などの主張を繰り返していたが、この刑事手続が既に9月の段階で不起訴により終了していたことが明らかになった。
警視庁原宿警察署から書類送検を受けた東京地検は、稲貴夫氏からの事情聴取もしないまま、そもそも犯罪の嫌疑が不十分であるとして、あっさり不起訴処分。その処分結果は遅くとも10月はじめには告訴人である田中総長や打田神政連会長に告知されていたはずであるが、彼らはだんまりを決め通していた。
被告神社本庁は、裁判所に提出した準備書面の中で、「稲貴夫氏による内部告発行為は「明白に違法な犯罪的行為」であり、「もし原告稲に対する本件処分が認められなければ、被告は神社界で宗教的な指導力を喪失し伝統的な神社神道の包括宗教法人たる機能を実質的に喪失することなってしまうのであり被告の組織存続と機能維持のため本件処分が是認されなければならない。」などと主張していたが、神社本庁の主張がいかに的外れであったかを露呈することとなった。
稲氏から関係者宛ての報告書が届いたので、掲載しておく。
不起訴処分告知書
被告神社本庁が裁判所に提出していた準備書面
神社本庁の不正行為を告発をした稲氏を、まるで犯罪者呼ばわり!
被告神社本庁は、懲戒処分の無効が争われている裁判において、原告の稲貴夫氏は刑事告訴されるような犯罪者であるから、神職としての社会的適格性を欠き、懲戒処分を受けても当然だ、という苦し紛れの主張を縷々展開してきた。
以下、被告神社本庁の平成31年2月28日付け準備書面より抜粋。
「乙4の文書(檄文)によって名指しされた田中恆清氏(被告代表役員)及び打田文博氏は、被害者として警視庁に対して原告稲を被告訴人に名誉毀損罪(刑法234条)に該当する嫌疑で刑事告訴をして正式に警視庁に受理をされている。現在、警視庁と所轄警察祖担当者によって粛々と捜査が進行中である。刑事告訴が警視庁に受理をされて国家の刑罰権が発動されようとしている行為を被告幹部職員(神職でもある)原告稲が行ったことは誠に重大であって被告において前代未聞である.被告包括化にある神社の職員が刑事告訴を受ける事態となれば神社神道の教化育成を行う神職としての社会的適格性が問われて当然で宗教上の懲戒処分に繋がる。増して全国の包括下神社を指導して運営する立場にある被告幹部職員が刑事責任の追及を受ける行為を行ったことは被告の職場秩序を著しく破壊するものである。」