東京地裁で第1回口頭弁論が開かれました
稲さん、瀬尾さんの懲戒処分無効確認訴訟の第1回口頭弁論が開かれ、弁護団より下記のとおり報告がありました。
1 日時等
平成29年11月30日(木)10時00分(口頭弁論期日)
東京地方裁判所 709号法廷(民事第36部)
2 出席者
裁判所: 吉田徹裁判官(裁判長)、大野眞穂子裁判官、人見和幸裁判官
原 告: 稲貴夫、瀬尾芳也
原告代理人: 塩谷崇之弁護士、加藤純子弁護士、星野伸晃弁護士
被 告: 被告代理人: 内田智弁護士、岩渕正樹弁護士
3 提出書類
原 告: 訴状、甲第1号証~第23号証
被 告: 答弁書
4 概 要
(1)原告、訴状陳述。「本件懲戒処分は、原告両名が、私利私欲のためではなく、被告の正常化を目指し、ひいては、全国八万社の神社の為に行ったことに対し、被告の一部の者が不都合な事実を隠そうとして行った報復的措置であり、懲戒権の濫用であり無効であることは明らかである。」
(2)被告、答弁書陳述。
(3)裁判所、原告提出の証拠を取調べ。
(4)裁判所から被告代理人に対して下記のとおり指示
① 次回までに被告の主張をするように。
② 答弁書内に原告に対する求釈明がなされているが、この点については、被告の主張に対する原告の反論において明らかにしてもらう。
(5)今後の進行
① 次回期日を平成30年1月18日(木)13時10分(口頭弁論)に指定。
② 被告は、1月12日17時までに、書面を提出する。
③ 原告は、期日間に証拠説明書を提出する。