なんと都合の良い解釈‼
「地位確認訴訟の対応や次年度の予算案を決議ー神社本庁役員会」
(神社新報 令和3年4月26日号)
神社新報に、去る4月13日に開催された神社本庁役員会の記事が掲載された。
田中総長は、役員らを前にして、臆面もなく「解雇処分に関しては原告の勝訴だが、背任行為の事実確認では本庁の勝訴。解雇処分の適否より、背任行為の実否こそ裁判の核心」と、判決に対する独自の解釈を述べたという。
事前に判決理由を熟読していた役員らは、総長のこの発言に呆れかえったに違いない。
そもそも東京地裁での3年半にわたる審理において、自身は裁判所への証人出頭も陳述書の提出も行わないでおきながら、「限りなく”黒”に近いグレー」の判決が下されるや、「”黒”と認定されなかったから本庁の勝訴」とは、笑止千万である。
そもそも東京地裁での3年半にわたる審理において、自身は裁判所への証人出頭も陳述書の提出も行わないでおきながら、「限りなく”黒”に近いグレー」の判決が下されるや、「”黒”と認定されなかったから本庁の勝訴」とは、笑止千万である。
そもそも、田中総長が、金科玉条のごとく「身の潔白」の根拠としていた本庁調査委員会(國分正明委員長)による「調査報告書」について、判決では「採用できない」と一蹴されているのである。
この期に及んで、ご都合主義の解釈で世間の目を欺き、保身を図ろうとする姿勢に、神社界内外からの批判が集まっている。
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