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『訴状』の要約が掲載されています

7-22 レコンキスタ12月号
レコンキスタ12月号に、稲さんと瀬尾さんの「訴状」の要約が掲載されていました。ぜひご一読ください。

「原告稲および原告瀬尾のこれまでの行為は、いずれも何らの私利私欲もなく、ただひたすら被告神社本庁の正常化を希求し、ひいては被告の被包括下にある全国八万社の神社のために行った行為であって、原告らに対する本件各懲戒処分は、被告の一部の幹部役職員にとって不都合な事実を隠蔽するための、報復的措置であることは明らかである。
不正を正そうとする行為を懲戒処分をもって押さえこもうとすることは、それ自体、被告神社本庁及びこれに信頼を寄せる全国神社に対する背信行為であり、決して許されてはならない。
よって、原告らは、裁判所による公正な審理と判断を求め、訴訟提起に及んだものである。」