~労働判例SELECT~
【神社本庁事件】東京地裁 令3.3.18判決
(労政時報4019号)
今年3月に神社本庁が全面敗訴した判決が、『神社本庁事件』と命名され、判例集にも掲載された。
公益通報者を保護することによって企業・組織のコンプライアンスを実現してゆこうという世の中の流れに逆行し、報復と隠蔽によって通報者の排除を企てた組織として、社会の耳目を集めてしまったことを、この組織の執行部の面々は、恥ずべきことと思わないのであろうか?
事件の概要をご覧になる際には、以下の固有名詞を当てはめてお読みいただくと、いったいこの組織で何が行われたのかがよくわかる。
X1 : 稲貴夫(原告)
X2 : 瀬尾芳也(原告)
Y : 神社本庁(被告)
A総長: 田中恆清総長
B : 神道政治連盟
C会長: 打田文博会長
D副総長:小串和夫副総長
E理事: 櫻井豊彦理事
F職舎: 百合丘職舎
G : 高橋恒雄
H社 : ディンプル・インターナショナル
I社 : クリエイト西武
J社 : 中央住宅
K部長: 原田恒男秘書部長
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