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【検証!控訴審判決】東京高裁は何を問題視したか?③
(その3)神社会館の売却、財団新施設の購入、中野・青山職舎の売却、「皇室」独占販売権付与等々、長年にわたるディンプル社への利益供与! 

Inked4
東京高等裁判所令和3年9月16日判決の判決理由より抜粋

東京高裁は、以下の事実を指摘し、神社本庁のディンプル社への長年にわたる利益供与に言及!
(ア)平成12年の神社会館旧施設の売却によりディンプル社に855万円の仲介手数料支払い(小野財政部長)
(イ)平成12年の財団新施設(ペンシルビル)の購入で、ディンプル者にわずか3か月で4000万円の転売利益を得させる(小野財政部長)
(ウ)中野・青山職舎のディンプル社への売却(随意契約)即日転売で転売益を得させる(小野総務部長、瀬尾財政部長)
(エ)関連会社のメディアミックス社に季刊誌「皇室」の神職への独占販売による利益を得させた