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【検証!控訴審判決】東京高裁は何を問題視したか?④
(その4)原告瀬尾の供述は十分信用に値し、田中総長の供述は信用性を欠き採用できない!

Inked文書 7_LI

瀬尾部長は、田中総長からの「ディンプルに任せておけばええんや」との示唆に従って売却先を決定したと述べていた。

これに対し、田中総長は、瀬尾部長が相談に来た際、瀬尾部長のほうから『ディンプル社が一番高い価格をつけた。』と言ってきたと述べ、自分が瀬尾部長にディンプル社への職舎売却を示唆した事実はないと主張し、すべての責任を瀬尾部長に押し付けようとした。

しかし、裁判所の目を欺くことはできなかった。控訴審判決は、原告(被控訴人)瀬尾の供述に信用性を認め、田中総長の供述の信用性を否定し、控訴人側の主張を一蹴したのである。

ディンプル社への不当価格での職舎売却について、その全責任を瀬尾部長に転嫁しようとした田中総長側の企ては失敗に終わった。