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神社本庁は、控訴審で何を主張したか?
~「モグラたたき」のごとく裁判所からダメ出しされた本庁の補充主張!~

控訴審本庁補充主張と東京高裁の判断_ページ_01
神社本庁は田中総長の名前で、あたかも自分たちの主張が控訴審で認められたかのような虚偽文書を作成し、それを全国にばらまいて必死に自己保身を図ろうとしている。
この資料は、控訴審における神社本庁の補充主張と、それに対する東京高裁の判断を、わかりやすい形で整理したものである。
「モグラたたき」のように、神社本庁のくりだすモグラをひとつずつ叩いて潰している東京高裁の判決文をもういちど読み直し、田中総長名の文書がいかに欺瞞に満ちたものなのか、しっかり検証してみていただきたい。

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このように、神社本庁の主張は、控訴審においても悉く粉砕されている。
判決に対する正確な理解のうえで、再度、この田中総長が発した欺瞞に満ちた通知をご覧いただきたい。

総長名文書20211008秘書発403号

10月18日付け田中総長発の文書。全国の神社庁長および評議員に対して通知されたようだ。


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東京地裁判決も、東京高裁判決も、「原告らの行為は神社本庁が就業規則に定める懲戒事由に”外形的”には該当するものの、公益通報者保護法の趣旨に沿った正当な行為であって、違法性はなく、懲戒すべき行為にあたらない。」ことを明確に述べている。
そして、原告らに対する懲戒処分は、「客観的合理的な理由がなく、社会通念上相当性を欠くものであり無効である」と結論づけているのである(控訴審判決要旨参照)

ところが、この総長名通知は、判決の全体像を示すことなく、判決中の「秩序を乱す行為」「就業規則の懲戒事由に該当する」「真実性は認められない」という表現だけを「つまみぐい」して紹介することで、神社関係者の目を欺いて、判断を誤らせようとしているのである。

我々は決して騙されてはならない!
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