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被告神社本庁から「調査報告書」が証拠提出されました

調査の前提及び限界
被告神社本庁から、これまで非公開とされてベールに包まれていた「調査報告書」が、証拠として提出されました。

調査報告書は,百合丘職舎売却は妥当であったと結論づけているようですが、他方で、調査委員会による調査は関係者のヒアリングに頼らざるを得なかったこと、ヒアリングの対象も限定的で、しかも対象者が事実を述べたかどうかは不明であること、疑惑を指摘する文書の内容に答える内容とはなっておらず、百合丘職舎売却の妥当性判断の範囲外の事柄については調査の対象とはしなかったこと、など、冒頭から言い訳がつらつら綴られていました。
しかも、調査対象記載の調査及び報告以外の目的での使用は許さず、内部利用以外には複製もしてはならないとのこと。
調査結果に自信があるのであれば、堂々と公表すればいいのに・・・

ますます疑惑が深まるばかりです。