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全面敗訴を受けて評議員の半数が上告に反対!
ーそれでも最高裁へと突き進む田中派評議員のお粗末発言録ー
(月刊「レコンキスタ」令和3年12月号)

レコンキスタR3.12
去る10月20日に開催された評議員会では、職員の懲戒処分無効確認・地位保全裁判における神社本庁の連敗を受けて、最高裁への上告の是非等について激しい議論の応酬がなされたが、その中で、田中派評議員が”トンデモ発言”を連発したらしい。
いずれも立派な神社の宮司さまなのに、こんな姿を世に曝してしまって大丈夫なのでしょうか?
彼らのトンデモ発言と、それらに対するレコンキスタの的確なコメント。
ご笑覧あれ!

●京都・林秀俊評議員(大原神社宮司)の発言
「公益通阻者保護法を拡大解釈して濫用することは憲法遠反」「最高裁で憲法判断を問ふために上告することは包括法人の役割」
⇒判決は、公益通報者保護法を拡大解釈などしていない! 慎重に適用した上で、告発内容には「真実相当性」があり、告発の目的も、手段・方法も正当であったと判断している。「憲法判断」と気軽に宣うのは勝手だが、発言には責任が伴うことをお忘れなく!

●宮崎・本部雅裕評議員(宮崎神宮宮司)の発言
「職舎の売却は評議員会で議決されたことであり、その責任を執行部に求めるのは無責任」
⇒執行部に問題があるなら、その責任を明らかにするのが評議員の大切な役目である! こんな理屈がわからないなら、評議員を即刻辞任したほうが良い!

●石川・加藤治樹評議員(尾山神社宮司)の発言
「解雇処分に関しては『懲戒事由に外形的に該当する』と神社本庁側の主張が認められている」
⇒外形的には該当するが、公益通報者保護法により、正当な内部告発と認められたのだ! 評議員自身に判決内容を理解する能力がないことを認めたようなものである!

●宮城・村田守広評議員(竹駒神社宮司)の発言
「背任行為はないと裁判所は認めた」「思い込みによる内部告発が認められるようなことが前例になれば、神社界の秩序は守れなくなる」
⇒背任行為の認定が、捜査機関の手によるものであっても当事者の自供が無い限り困難であることは、日本大学の田中理事長をめぐる背任疑惑が示している! それでも神社本庁の百合丘職舎売却に関しては、数々の証拠を立証した上で背任の「真実相当性」が認定されたのだ。それでも責任逃れを続ける執行部の姿こそ、秩序崩壊そのものである!