『役職員職務要綱』(昭和33年11月5日)
神社本庁役職員に猛省を求める!
『役職員職務要綱』
これが神社本庁・神社庁の役職員の職務遂行の指針とされるものである。
昭和33年11月、神社本庁設立以来十余年を経て、「安堵感の余弊とも見るべき緊張の弛緩に基く遺憾な具体的事実が続出する傾向に至り、憂慮に堪へないものがある」とし、「斯界は、厳粛に反省自戒し、これらの弊害を予防しなければならないとの趣旨」に基づいて制定された。
「役職員は、法令、庁規、規程、規則等の定に従ひ、秩序と権威とを維持し、その信用を昂めるやうに心掛けなければならない。」
「役職員が処理に当る庁務の権威は、各神社結合の総力による厳粛な信託によるものであって、役職員個人の権威ではない。」
果たして、昨今の神社本庁では、この職務要綱に従った職務遂行が行われてきたか?
安堵感の余弊とも見るべき緊張の弛緩に基く遺憾な事態に陥っていなかったか?
法令、庁規、規程、規則を無視して本庁の信用を貶めるような言動がなかったか?
法令・規程等の運用の限度を越す私見による便宜の解釈をとろうとしたことがなかったか?
役職員個人の権威であるという勘違いに基づいた驕りがなかったか?
そして、各神社結合の総力による厳粛な信託に応えられていたか?
神社本庁の役職員は猛省し、速やかに腐敗の原因と弊害を取り除き、神社本庁の浄化に向けて全力を尽くさなければならない。