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”神社本庁事件”
宗教法人幹部らの法令違反行為に関する職員の内部通報・内部告発を理由とする懲戒解雇の効力
(有斐閣「令和3年度重要判例解説」より)

令和3年度重要判例解説
神社本庁が全面敗訴した令和3年9月の東京高裁判決が、『神社本庁事件』のタイトルのもと、令和3年度の「重要判例」に選ばれるという”不名誉”に輝いた。
「事実の概要」と「判旨」がとてもコンパクトにまとめられているのでぜひご一読いただきたい。

なお、既にお分かりかと思うが、文中の「X1」は稲貴夫参事、「X2」は瀬尾芳也参事、「Y」は神社本庁で、「Yの総長」は当時の田中恆清総長、「A社」はディンプル・インターナショナルを指している。