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神社本庁総長決まらず
 いま、本庁で何が起こっているのか?
(岡山県神社庁庁報 令和5年1月1日号)

岡山県神社庁庁報R050101号2頁
「評議員会で満場一致で推挙された統理様が、本庁の将来に強い危機感を持ち、現在の庁務のあり方を見直し、『透明性』と『公平性』が確保された正常な庁務運営に立ち返ることを期待して、芦原氏を総長に指名したことは重い決断であったと思われる。その統理様の思いを体得して統理様を支えるのが役員の務めである筈である。
役員会では田中氏を新総長として推す理事のほうが多いようであるが、多数決の論理で統理様が自ら作成した総長指名書を無効とした。また多数決により決め、強引に指名戴くことは統理様が危惧する透明性や公平性の担保にはならない。
神社においては各種の承認申請書を本庁に提出する際には責任役員全員の賛成を求められるが、神社を包括し指導する立場の本庁に於いて多数決で事案が取り進められることは整合性に欠けていると言わざるを得ない。
本庁広報誌の『若木』や『神社新報』等でこの問題が報じられているが、神社界全体で推挙した統理様を中心にもう一度神社界が一丸となり、明き浄き誠の心をもった神社本庁となることを願うばかりである。」

神社法律相談
~神社と登記~手続を忘れないように要注意!~

岡山県神社庁報

この右側の記事もぜひお読みいただきたい。

「宗教法人の登記事項に変更が生じたときには、変更にかかる手続きを行う必要があります。例えば、代表役員が交代したときには、新しい代表役員について変更の登記を行う必要があります。
登記している事項に変更が生じたときは、宗教法人法上、その変更の事実が発生した日から2週間以内に変更の登記を行う必要があります。
変更の登記の手続を怠った場合には、神社の代表役員等が10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、注意が必要です。」

つまり、令和4年5月28日の臨時役員会において統理から総長に指名された芦原理事は、6月11日までには代表役員変更登記を完了させる必要があり、万一これを怠れば過料の制裁を受ける可能性すらあった。
しかし、神社本庁荒井総務部長らは、統理による指名の効力を否定し、統理に命に従わず、登記手続に協力しようとしなかった。
統理の指名を受けた芦原理事が、6月6日付けで自ら登記申請を行ったのは当然の行為であって、何ら非難されるべきことではないだろう。