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東京地方裁判所で弁論準備手続が開かれました

被告準備書面2
東京地方裁判所において、第1回目の弁論準備手続が開催されました。
これまで裁判所の法廷で3回にわたり口頭弁論が開かれてきましたが、今回から、法廷ではなく労働部の審問室において、裁判官と両当事者および代理人とで、争点整理や証拠の整理などが行われることとなっています。
この手続は非公開なのですが、原告代理人からの報告が届きましたので、要旨を掲載します。

1 日時等 平成30年5月11日(金)11時30分(弁論準備期日)
東京地方裁判所 民事第36部審問室

2 出席者
裁 判 所 : 江原健志判官(裁判長)、人見和幸裁判官(左陪席)
原 告: 稲貴夫氏、瀬尾芳也氏
原告代理人: 塩谷崇之弁護士、星野伸晃弁護士、加藤純子弁護士
被 告: 神社本庁 小間澤秘書部長、岩橋秘書部長心得
被告代理人 内田智弁護士、岩渕正樹弁護士

3 提出書類 原 告:平成30年4月3日付け証拠説明書
被 告:被告準備書面2、証拠説明書(2)、乙43~53

4 概要

(1)前回の口頭弁論で、原告から、被告神社本庁に対し、調査委員会が事実認定や判断の基礎とした資料を裁判所に提出するよう求めましたが、被告は今回「神社本庁から独立した組織としての調査員会が所有している」「会議の録音記録などは消去して現存しないので出すことができない」等の理由で提出を拒んだそうです。しかし、裁判長は、被告に対し、これら資料をできる限り任意に開示するよう指示したとのこと。

(2)また、原告は、被告神社本庁に対し、平成29年3月9日に神社本庁で開催された部長会の議事録や録音記録の提出を求めましたが、「部長会として正式に開かれたものではない」ため、「録音や議事録もないので提出ができない」と述べて提出を拒んでいるようです。これに対し、原告の稲貴夫氏が、同日開催された部長会は正式な部長会であり、本庁内に記録が残っていないはずがないと反論。

(3)原告代理人から被告代理人に対し「調査報告書の中に出てくる『役務職舎基本方針』とはどのようなものか」について質問がなされましたが、被告代理人が事情を把握していなかったため、改めて書面で照会することとなりました。

5 次回期日
平成30年6月21日(木)11時30分~ 民事第36部書記官室
原告側から反論の書面を提出する予定とのことです。
・ 以上