神社本庁地位確認訴訟
「芦原総長」認めず (中外日報令和6年10月9日)
最高裁は、総長の選任方法のありかたについて判断を示すことなく、上告の理由が憲法違反や法令解釈の問題ではないとして、上告棄却、不受理の決定を下しました。
これにより、鷹司統理が総長に指名した芦原理事が総長に未だ就任していないとの裁判所の判断が確定し、統理の信任を受けていない田中氏が統理の補佐役として「なほ在任」するという異常事態がさらに継続することとなってしまいました。