「花菖蒲ノ會」会報第23号
(令和6年10月10日発行)
統理を支え神社本庁の正常化を目指す『花菖蒲ノ會』の「会報第22号」が届いた。
10月2日最高裁決定に対する同会の見解と、今年5月に開催された議事運営の問題点について詳細な説明がなされている。
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令和6年10月2日最高裁判所第三小法廷による上告棄却・不受理決定を受けて
○ この裁判は、神社本庁における総長の選任は、統理による指名にあたり役員会の決議が必要か否か、が争点であったが、当方の主張が認められなかったことは残念である。
○ しかし、宗教法人法がいうところの神社本庁の規則にある「別段の定」である統理による指名の効力が否定されたわけではなく、今回の最高裁の判断によって、直ちに総長選任問題が解決されるわけではない。
○ 鷹司統理が田中恆清氏を総長に指名しない理由は、神社本庁の所有する不動産の廉価売却や、それを内部告発した職員への懲戒処分など、包括宗教法人にあるまじき田中氏側のこれまでの組織運営にある。
○ 懲戒処分の無効確認訴訟では、令和4年に最高裁で神社本庁の全面敗訴が確定したが、この訴訟を通じて、神社本庁の不適切な不動産売却や背任疑惑、特定の企業との癒着、恣意的な人事の問題などが次々と明るみとなった。しかし、その後もなお田中氏ら執行部は誰も責任も取らず、代表役員からの謝罪すらない。
○ 特に公益通報問題について、神社本庁においても兵庫県と同様のことがあったにもかかわらず、未だに内部通報制度すら設けられていない。このような体質を最も危惧する故に、統理は田中氏を総長に指名しないのであり、今後も田中氏が総長に選任されることはない。
○ 今回の最高裁判決については真摯に受け止める必要があるが、神社本庁憲章の精神に立ち返り、現在の神社本庁の体質そのものの見直しがなされなければならない。次期総長には、それにふさわしい者が指名されることを期待したい。
令和6年10月3日 花菖蒲ノ會
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