稲氏、瀬尾氏提出の「準備書面(2)」を読んでみた!
原告が第3回口頭弁論で裁判所に提出した準備書面(2)を改めて読んでいます。
この中で、田中総長が「この報告書を受け、疑念は払拭され青天白日のものとなった」などと豪語している「調査報告書」が到底信頼に値するものではないとバッサリ断じている部分がありました。ご一読下さい。
原告ら=稲氏、瀬尾氏 被告=神社本庁
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2 調査委員会による調査の限界 ①
~真相の究明疑惑の解明を目的とした調査でないこと~
・・・この「調査報告書」は、その冒頭において、下記のとおり、調査の前提及び限界があったことを自ら認めている。
記
6.調査の前提及び限界
当委員会が、調査対象である百合丘職舎売却の妥当性を判断するためには、正確な事実認定がされることが前提であるが、当委員会は、強制的な調査権限を有するものではなく、書類の提出やヒアリングなど関係者の任意の協力に基づくものである。
また、百合丘職舎売却にいついての事実関係の調査は、登記簿謄本や契約書などの書証はあるものの、関係者のヒアリングに頼らざるをえない部分が多い。
そこで、当委員会の調査報告書(以下、「本報告書」という。)は、以下の(1)から(5)の
前提 及び 限界 に服するものである。
(1)関係者が、本調査に必要な資料を提出し、提出された資料が真正かつ正確なものであること。
(2)ヒアリング対象者が、当委員会のヒアリングに対し、真性かつ正確な情報を開示し、本調査に重大な影響を及ぼす情報の開示を留保してないこと。
(3)当委員会の調査の制約等から、調査対象となる資料やヒアリング対象者は限定的とならざるを得ない。
(4)本調査は、百合丘職舎売却の妥当性に関する調査であり、疑惑を指摘する文書に対する回答ではない。よって、疑惑を指摘する文書の内容に答える内容とはなっておらず、百合丘職舎売却の妥当性判断の範囲外の事柄については、調査の対象とはしない。
(5)本報告書は、百合丘職舎売却について上記3.調査対象記載の調査及び報告のために作成されたものであり、それ以外の目的のため使用されることを予定せず、当委員会の承諾なく内部利用以外には複製されない。
すなわち、まず第1に、この「調査報告書」は、「百合丘職舎売却の妥当性判断の範囲外の事柄」については、そもそも調査の対象とはしておらず、「疑惑を指摘する文書の内容に答える内容ではない」というのである(上記(4))。
つまり「調査報告書」は、調査委員会が自ら認めるとおり、そもそも、原告らをはじめ多くの神社関係者らの指摘する「疑惑」に答える内容ではないのであって、被告が、いったい何を根拠に、原告らにこれを「尊重すべきが当然」と主張するのか不明である。
ましてや、被告代表者が「この報告書を受け、疑念は払拭され青天白日のものとなった」などと豪語するに至っては、被告内部においてこの「調査報告書」の記載内容が正しく理解されているのかどうからすら疑わせるものであり、笑止千万といわざるを得ない。
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(つづく)