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【続】稲氏、瀬尾氏提出の「準備書面(2)」を読んでみた!

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原告の準備書面(2)では、続けて、「調査委員会」の行ったヒアリングの問題点を指摘し、「公平性・客観性の担保された手続によって確認された「事実」に基づく「売却の妥当性調査」が行われた形跡はない。」と断じています。


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3 調査委員会による調査の限界 ②

~提出された資料の真正・正確性についての調査が行われていないこと~



次に、「調査報告書」は、調査委員会による調査は、「関係者が、本調査に必要な資料を提出し、提出された資料が真正かつ正確なものであること。」と「ヒアリング対象者が、当委員会のヒアリングに対し、真正かつ正確な情報を開示し、本調査に重大な影響を及ぼす情報の開示を留保してないこと。」を前提としている、と述べている(前記(1)及び(2))。



これはつまり、調査委員会に提出された資料が真正・正確なものであるかどうか、あるいは、ヒアリング対象者が本当のことを包み隠さずに述べているかどうかについて、調査委員会は、何らの調査も確認も行っていないということを意味する。



また、「調査対象となる資料やヒアリング対象者は限定的とならざるを得ない。」(前記(3))とあるが、この「調査報告書」の中では、調査対象となった資料が何であったのかは明らかでないばかりか、ヒアリング対象者の氏名すら明らかにされていない。むしろ、「調査報告書」では、「関係者の氏名を表示することは極力控えた次第である。」とされていることからすると、この「調査報告書」は、一部の関係者の言い分のみを真実として作成されている可能性も否定できない。



そもそも、複数のヒアリング対象者が相反する供述を行った場合には、いずれの供述が真実であるかを判断すべきであるのに、調査報告書では、「関係者の供述が一致せず、客観的な証拠が乏しく事実認定が困難な部分については、慎重な判断をした」とあるが、その結果、原告稲や原告瀬尾らの調査委員会への説明すら取り上げられておらず、事実認定が放棄されているに等しい。



つまり、調査委員会による調査は、「売却の妥当性に関する調査」(前記(4))を行ったと述べてはいるものの、この「調査報告書」を見る限り、公平性・客観性の担保された手続によって確認された「事実」に基づく「売却の妥当性調査」が行われた形跡はない。

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