統理選挙に反対意見
(中外日報 令和7年5月30日号)

小林一朗評議員(埼玉県・久伊豆神社宮司):『恐れながら留任に反対申し上げる』『聖なる部分と俗なる部分で仕事が分かれている。統理の席にある方は、聖を代表するポジションにいていただき、俗なる部分に降りてこないでほしい。・・・』
はて? これまでも俗なる部分で活躍してこられた小林一朗評議員は、神社本庁憲章をご存じないのだろうか?
【神社本庁憲章】(昭和55年5月21日議員会議決)
第5条 神社本庁に、統理以下の役員、その他の機関を置く。
2 統理は、神社本庁を総理し、これを代表する。
3 第1項の役員、その他の機関については、規程で定める。
【神社本庁の役員その他の機関に関する規定】(昭和55年5月21日議員会議決)
第1条 この規程は、神社本庁憲章第5条第3項の規定に基づき、神社本庁の統理以下の役員、その他の機関について定めることを目的とする。
第4条 総長は、統理の命を受けて庁務を総管し、統理に事故があるとき、その職務を代行する。
議長選出で紛糾・理事選挙でも混乱
(中外日報 令和7年6月4日号)

東北地区からは、事前に2名の「理事選考委員」が決まっていたにもかかわらず、直前になって3人目の名前を出して「理事選考委員」の差し替えを図ったということなのででしょう。
「勝つためには手段を選ばず」のお手本のような巧妙さです。
「勝つためには手段を選ばず」のお手本のような巧妙さです。