神社本庁が被った損害の弁償責任
役員会は「庁規」に基づく責任追及の手を緩めてはならない!
神社本庁庁規には、次のように定められています。
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第36条 故意又は重大な過失に因って、この規程その他の定に違反して財産を亡失し、又は損傷し、本庁に損害を与えたときは、その行為者及びその行為に対し直接監督の任にある役員及び職員は、役員会の決定に従つて、その損害を弁償しなければならない。但し、職務上相当の注意もしくは監督をつくしたことが明らかなときはこの限りでない。
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第36条 故意又は重大な過失に因って、この規程その他の定に違反して財産を亡失し、又は損傷し、本庁に損害を与えたときは、その行為者及びその行為に対し直接監督の任にある役員及び職員は、役員会の決定に従つて、その損害を弁償しなければならない。但し、職務上相当の注意もしくは監督をつくしたことが明らかなときはこの限りでない。
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第37条 契約は、競争入札とし、その契約の目的に従ひ、最高又は最低の価格による入札者と締結するものとする。但し、止むを得ない理由がある場合又は運営上特に必要がある場合は、三人以上を指名して競争入札に付することができる。
競争入札に付することが特に不利又は不可能な場合又は軽微なもののついては,随意契約によることができる。
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さて、皆さんご承知のとおり、百合丘職舎売却にあたっては、「競争入札」が行われず「随意契約」での売却がなされています。
神社本庁の執行部とディンプル社は、この問題が持ち上がった当初は「随意契約ではなかった」と言い張っていましたが、神社本庁は,裁判の中では「随意契約」であったことを認めています。
つまり、神社本庁は、故意なのか重過失なのかはともかく、この規程の定に反して、百合丘職舎という基本財産を廉価で売却してしまったわけですから、その行為者である総長(もしくは総長に代わってディンプル社との売買契約締結を行った財政部長)は、その損害を賠償する責任を負うべきです。
そして、庁規36条によれば、総長への責任追及を決定するのは「役員会」です。神社本庁の役員(理事)は、臆することなく、役員会において、総長に損害賠償責任を問うべきです(それが神社本庁の財産を守る役員としての責務です)。
神社本庁の財産は、全国の神社が負担金として納付したものであり、それは全国の氏子崇敬者からの浄財からなるものです。
財産毀損行為を漫然と見逃し、総長への責任追及すら怠る役員(理事)は、総長による財産毀損行為に加担していることに等しく、総長と同罪といっても過言ではありません。
神社本庁の執行部とディンプル社は、この問題が持ち上がった当初は「随意契約ではなかった」と言い張っていましたが、神社本庁は,裁判の中では「随意契約」であったことを認めています。
つまり、神社本庁は、故意なのか重過失なのかはともかく、この規程の定に反して、百合丘職舎という基本財産を廉価で売却してしまったわけですから、その行為者である総長(もしくは総長に代わってディンプル社との売買契約締結を行った財政部長)は、その損害を賠償する責任を負うべきです。
そして、庁規36条によれば、総長への責任追及を決定するのは「役員会」です。神社本庁の役員(理事)は、臆することなく、役員会において、総長に損害賠償責任を問うべきです(それが神社本庁の財産を守る役員としての責務です)。
神社本庁の財産は、全国の神社が負担金として納付したものであり、それは全国の氏子崇敬者からの浄財からなるものです。
財産毀損行為を漫然と見逃し、総長への責任追及すら怠る役員(理事)は、総長による財産毀損行為に加担していることに等しく、総長と同罪といっても過言ではありません。