臨時役員会で訴訟対応、最高裁への上告を決議 神社本庁
(神社新報 令和3年10月4日号 第1面)
神社新報10月4日号が届いた。
前回このサイトに掲載した原稿とほぼ同内容だが、前回掲載したものでは記載されていた発言者の氏名が、今回の紙面では氏名を伏せての掲載となったようだ。
「総長・打田派」のレッテルを貼られるて後ろ指をさされたり、上告に賛成意見を述べたことで責任追及されては気の毒という配慮からであらうか。
前回このサイトに掲載した原稿とほぼ同内容だが、前回掲載したものでは記載されていた発言者の氏名が、今回の紙面では氏名を伏せての掲載となったようだ。
「総長・打田派」のレッテルを貼られるて後ろ指をさされたり、上告に賛成意見を述べたことで責任追及されては気の毒という配慮からであらうか。
しかし、役員会での議決権を持たない4名の発言者の発言も、理事の発言と区別せず同列に並べて掲載しているのはいただけない。
本庁理事ではない評議員会議長・副議長や、評決権のない監事の意見は、理事の意見とは別に掲載したうえで、その発言の当否を世に問うべきではなかろうか。