トップページに戻る 最高裁判所第1小法廷 令和4年4月21日決定 最高裁は、神社本庁の上告を門前払い。神社本庁が原告ら両名に対して行った懲戒処分は「客観的合理的な理由がなく、社会通念上相当性を欠くものであり、無効である」とした東京地裁判決が確定し、神社本庁の敗訴が決定しました。