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『元職員らによる地位確認請求訴訟判決をめぐる報道について』
~田中総長の”ご都合主義”の文書配布に全国の神職から怒りの声が!~

本庁全県神社庁宛て通知書(令和3年5月18日付け)
田中総長がまたもや、やってくれた!
全国の神社庁長宛てに、総長が、東京地裁判決を、実に都合よく解釈した文書を作成し、これを管内神職に周知せよ、というのである。

田中総長によれば、
「判決で認定された事実」は、①百合丘職舎売却に任務違背は認められないことと、②原告らの告発によって本庁と役職員の社会的信用が損なわれたことの2点であり、
「背任と信ずるに足りる相当な理由がある」というのは、「事実誤認の理由があったあるいは同情の余地のあるという意味」だという。
これには、既に判決文を読んでいた関係者はあまりに勝手な解釈に開いた口が塞がらず、まだ判決文を読んでいない関係者からは「こんなものを配るぐらいなら判決全文を配ったらどうだ」との怒りの声が上がっている。

事実を隠して勝手な解釈を展開するという手法は、百合丘職舎売却疑惑解明のための調査委員会が作成した「調査報告書」の公表を拒み、事実関係の説明を巧みに回避しながら、「調査の結果いずれも適法であり不当ではなかったとの報告がなされた。疑念は払拭された。」というコメントで神社界を煙に巻こうとしたのとまったく同じ。
先日の神社本庁役員会でも「解雇処分に関しては原告の勝訴だが、背任行為の事実確認では本庁の勝訴」などと独自の解釈を述べており、まさに田中総長お得意の手法である。

今回の田中総長の通知書の内容に少しでも疑問を抱いた方は、ぜひ裁判所の判決文を読んで、この通知書の内容がいかに欺瞞に満ちたものであるかを検証してみていただきたい。

裁判所の認定事実および争点に対する判断(原文抜粋)をじっくり検証してみたい方はこちらをご参照ください