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争点に対する判断を回避して仮処分決定を出した旭川地裁(澤野裁判官)!
ー芦原総長は直ちに保全異議申立!ー

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鷹司統理による芦原新総長の指名に対し、神社本庁の田中前総長が、旭川地裁に地位保全の仮処分を申し立てたことは先に述べたが、この申立てに対し、旭川地裁の澤野真未裁判官は、令和4年7月8日、神社本庁側に400万円の担保を立てさせたうえで、暫定的に、芦原総長の代表役員への就任を保留とする内容の仮処分決定を出した。

この手続きにおいて、申立人である神社本庁(田中前総長)側は、神社本庁庁規12条の定め「総長は役員会の議を経て統理が指名する」の解釈として、「役員会の決議が必要」(統理の総長指名権は役員会決議に拘束される)と主張していたが、旭川地裁は、申立人側のかかる主張に対する判断を回避し、当該役員会において総長の選任に関する議論が終了していなかったから統理による芦原総長の指名は無効との判断を行った。

この仮処分決定に対し、芦原総長側は直ちに保全異議申立てを行うとともに、全国の神社庁に対してコメントを発した
保全異議事件の第1回審尋期日は、来る8月8日に旭川地裁において開催される予定。
仮処分決定の当否が、澤野裁判官を抜かした3名の裁判官の合議によって判断される。
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この仮処分決定の問題点については、芦原氏側が裁判所に提出した『保全異議申立理由書』を参照されたい。

『保全異議申立書』のダウンロードはこちら