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『花菖蒲ノ會』会報 第11号
「神社本庁代理人弁護士小川尚史氏による『総長選任問題に関する判決の解説』を反面教師に、神社本庁の未来の姿を考へる②」
(令和5年4月15日発行)

花菖蒲ノ會 会報11号_ページ_1
統理を支え神社本庁の正常化を目指す『花菖蒲ノ會』の「会報第10号」に続き「会報第11号」が届いたので紹介する。
戦後誕生した「神社本庁」という組織の根幹にかかわる問題である。特に神職諸君は、熟読の上、自らの頭で考え、行動していただきたい。 

【憲章制定の目的と敬神生活の綱領、及び庁規との関係】

昭和55年に制定された「神社本庁憲章」は、昭和50年3月、「本庁機構に関する委員会」より、「宗教機能に関する規定」を整備充実されたいとの要望を受けて制定作業が開始されました。庁規との関係について『神社実務提要』(神社本庁編)は、「神社本庁憲章」は団体の基本的規範であり、「神社本庁庁規」は法人の基本規則であると解説してゐます。
神社本庁は、このやうな「憲章」と「庁規」との関係のもとで、目的に掲げる祭祀の振興のための活動を推進し、法人の運営は、本来の活動を支えるためのものであるとして、包括下神社に対しても指導してきたのです。
憲章制定の目的は、前文後段の次の文章に言い尽くされてゐます。

爾来、神社本庁は、全国神社の包括法人として、
庁規を中心に運営されてきたが、今日まで重要
な懸案とされてきたのは、精神的統合の紐帯とし
て、基本的規範を確立整備することであった。よ
って、ここにその大綱を成文化して本憲章を制定
し、以て神祇の祭祀を継承するに遺憾なきを期す
るものである

つまり、「庁規を中心に法人運営してきたが、団体として大切な精神規範を明文化して、庁規(法人)の上に定めよう」といふことです。

そして、全19条からなる「神社本庁憲章」では、前文に続いて神社本庁の目的を定めてゐますが、第3条において次の通り、その使命を具体的に謳ひあげてゐます。

第3条 神社本庁は、敬神尊皇の教学を興し、
その実践綱領を掲げて、神職の養成、
研修、及び氏子・崇敬者の教化育成
に当る。

「実践綱領」とは、言ふまでもなく「敬神生活の綱領」のことです・・・
花菖蒲ノ會 会報11号_ページ_2

・・・前述の通り、第3条は、「神社本庁の教学」について端的に記してゐますが、第5条では、次の通り、統理が神社本庁の代表者であると、明確に記してゐます。

第5条 神社本庁に統理以下の役員、その他の機関
を置く。
2 統理は、神社本庁を総理し、これを代表する。
3 第1項の役員、その他の機関については、規程
で定める。

つまり敬神尊皇の教学に基づく神社本庁の諸活動は、統理のもとに機能してゐるのです。「統理のもとに機能」してゐることを、われわれは肝に銘じねばなりません。
法人としての役割は本来の活動を支へるものでなければならず、それに徹するのが代表役員及び責任役員の務めです。

【「団体の役員」と「法人の役員」】

憲章の第5条3項にある「規程」とは、「神社本庁役員その他の機関に関する規程(以下、役員規程)」のことで、憲章に併せて制定された規程です。
つまり、この役員規程と憲章はセットで、法人(庁規の規定)の上に位置する団体(古来の伝統に基づく神社統合の団体)の根本規範となります
この規程にある「役員」とは、法人の責任役員ではなく、団体の役員のことです
本規程の第7条には、次のやうにあります。

第7条 役員及び監事は、評議員会で選任する。
2 総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する。

この役員規定をうけて、庁規の役員条項(庁規第12条)が規定されてゐるのですから、この点の解釈も小川弁護士や一審判決は、間違へてゐます。
そして極めつけが、神社本庁憲章の第10条1項です。

第10条 神社本庁の議決機関は、評議員会とする。

つまり、団体としての議決をするのは「評議員会」なのです
役員会での議決による決定は、限定的なもので、乱用は許されないはずです。

そして、憲章の第17条には、
第17条 庁規及び規程等は、この憲章に準拠しなければならない。
附則3 この憲章施行の際、庁規及び従前の規程等は、この憲章に基いて定めたものとみなす。

とあります。庁規以下の諸規程は、この憲章に基づかなければならないのです。

「月刊若木」2月号の解説記事を反面教師として、神社本庁のあるべき姿を考へてきました。
この大切な問題について、皆様も意見を酌み交はしていただければ有難いと思ひます。

「神社本庁憲章」と「神社本庁役員その他の機関に関する規程」を読んでみよう!

神社本庁憲章及び役員規程_ページ_1

神社本庁憲章及び役員規程_ページ_2

神社本庁憲章及び役員規程_ページ_3

[神社本庁憲章]
  昭和五十五年五月二十一日 評議員会議決
・神祇を崇め、祭祀を重んずるわが民族の伝統は、高天原に事始まり、国史を貫いて不易である。夙に大宝の令、延喜の式に皇朝の風儀は明らかであるが、明治の制もまた神社を国家の宗祀と定めて、大道はいよいよ恢弘された。
・しかるに、昭和二十年、未曾有の変革に遭ひ、皇典講究所、大日本神祇会、神宮奉斎会は、その対応を相議り、神祇院総裁もまた爾後の措置をこの三団体に委ねた。ここに神社関係者の総意によって、全国神社を結集する神社本庁が設立され、神宮を本宗と仰ぎ、道統の護持に努めることとなった。
・爾来、神社本庁は、全国神社の包括法人として、庁規を中心に運営されてきたが、今日まで重要な懸案とされてきたのは、精神的統合の紐帯として、基本的規範を確立整備することであった。
・よって、ここにその大綱を成文化して本憲章を制定し、以て神祇の祭祀を継承するに遺憾なきを期するものである。
第一条 神社本庁は、伝統を重んじ、祭祀の振興と道義の昂揚を図り、以て大御代の彌栄を祈念し、併せて四海万邦の平安に寄与する。

第二条 神社本庁は、神宮を本宗と仰ぎ、奉賛の誠を捧げる。
2 神社本庁は、神宮及び神社を包括して、その興隆と神徳の宣揚に努める。

第三条 神社本庁は、敬神尊皇の教学を興し、その実践綱領を掲げて、神職の養成、研修、及び氏子・崇敬者の教化育成に当る。

第四条 神社本庁は、総裁を推戴する。
2 総裁は、神社本庁の名誉を象徴し、表彰を行ふ。

第五条 神社本庁に統理以下の役員、その他の機関を置く
統理は、神社本庁を総理し、これを代表する
第一項の役員、その他の機関については、規程で定める

第六条 祭祀は、報本反始の誠を捧げ、古来の伝統と、別に定める制規に従って厳修する。

第七条 神社本庁は、幣帛共進の伝統を重んじ、神社に本庁幣を献ずる。

第八条 神社は、神祇を奉斎し、祭祀を行ひ、祭神の神徳を広め、以て皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念することを本義とする。
2 霊代の神聖は、厳に護持しなければならない。
3 神符、守札等の取扱ひについては、信仰上の尊厳を汚してはならない。
4 一社伝統の故実、慣習、由緒は、尊重するものとする。

第九条 神社は、祭神、社名、例祭日、鎮座地、その他神社存立の基本に関はる事項については、統理の承認を受けなければならない。

第十条 神社の境内地等の管理は、その尊厳を保持するため次の各号に定めるところによる。
一 境内地は、常に清浄にして、その森厳なる風致を保持すること。
二 境内地、社有地、施設、宝物、由緒に関はる物等は、確実に管理し、みだりに処分しないこと。
三 境内地及び建物その他の施設は、古来の制式を重んずること。
四 前号の施設は、神社の目的に反する活動に利用させないこと。

第十一条 神職は、ひたすら神明に奉仕し、祭祀を厳修し、常に神威の発揚に努め、氏子・崇敬者の教化育成に当ることを使命とする。
2 神職は、古典を修め、礼式に習熟し、教養を深め、品性を陶冶して、社会の師表たるべきことを心掛けなければならない。
3 神職は、使命遂行に当って、神典及び伝統的な信仰に則り、いやしくも恣意独斷を以てしてはならない。

第十二条 宮司は、一社の長として、祭祀に管掌し、社務をつかさどり、神社の信仰と伝統の護持に努める。

第十三条 神社総代は、神社の祭祀、信仰、伝統の保持振興について宮司に協力する。

第十四条 神社の氏子区域は、神社ごとに慣習的に定められた区域をいふものとする。
2 氏子区域は、神社相互に尊重しなければならない。

第十五条 氏子区域に居住する者を伝統的に氏子とし、その他の信奉者を崇敬者とする。
2 氏子・崇敬者は、神社護持の基盤であり、斯界発展の母体である。

第十六条 神社本庁の宗教法人法による規則を「庁規」といふ

第十七条 庁規及び規程等は、この憲章に準拠しなければならない

第十八条 この憲章の改廃については、統理の発議により、評議員会において、出席評議員の三分の二以上の賛成を必要とする。

第十九条 この憲章の施行に関し必要な事項は、庁規及び規程を以て定める。
附 則
1 この憲章は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2 宗教機能に関する規程(昭和二十七年一月二十七日規程第一号)は、廃止する。
この憲章施行の際、庁規及び従前の規程等は、この憲章に基いて定めたものとみなす


[神社本庁の役員その他の機関に関する規程]
  昭和五十五年五月二十一日 評議員会議決

第一条 この規程は、神社本庁憲章第5条3項の規定に基づき、神社本庁の統理以下の役員、その他の機関について定めることを目的とする

第三条 統理については、憲章に定めるほか、庁規第2章第4節にこれを定める

第四条1項 総長は、統理の命を受けて神社本庁の庁務を総管し、統理に事故があるときはその職務を代理する

第五条1項 役員は、役員会を組織して庁務の重要事案について審議する
2項 役員会は、統理が招集する

第七条1項 神社本庁の役員および監事は、神社本庁の評議員会で選任される
2項 総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する
3項 副総長は、総長の意見を聞いて、理事のうちから統理が指名する
4項 常務理事は、役員が互選する

第八条 理事及び監事は、在任中それぞれ宗教法人「神社本庁」の理事及び監事に当る

第十条1項 神社本庁の議決機関は評議員会とする
2項 評議員会は、庁規に定めるところによりこれをあてる

以下省略