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総長の地位確認訴訟 最高裁が上告を棄却
上告棄却で会見 上告人側はコメント
(「神社新報」令和6年10月14日号)

神社新報令和6年10月14日号
最高裁決定の内容】
芦原氏側の上告理由は、
(a)実質は事実誤認又は法令違反を主張するものであり憲法違反にはあたらないから上告棄却
(b)法令解釈に関する重要な事項を含むものとも認められないから上告不受理
・⇩
最高裁は、総長の選任方法がどうあるべきかについては”判断しない”という結論
・⇩
結果として、東京地裁・東京高裁の判決が確定

【第1審東京地裁の判決】
「役員会の議決に基づいて統理が指名することが総長選任の効力発生要件となると解するのが相当」

【本庁側の説明】
・統理の指名という行為は実施的には役員会の判断で行われることが示されている!
・総長決定という場面では役員会の判断が優先するということが司法判断として確定した!
・田中氏「判決及び庁規に従って総長の指名がなされることを念願」!

・「別段の定め」である統理による指名の効力が否定されたわけではない!
・最高裁の判断により直ちに総長選任問題が解決されるわけではない!
・今後も田中氏が総長に選任されることはない!