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『神社本庁の代表役員について』
(神社本庁公式サイトより)

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神社本庁の公式サイトに、8月22日付けで、神社本庁の代表役員に関する告知が掲載された。
法人情報すら全く紹介されていないこのサイトに、このような内容が掲載されるのは異例のこと。今週発売される週刊誌の記事を意識したのであろうか、前総長の田中恆清氏がいまなお代表役員の地位にあることについて、田中氏や荒井総務部長らの一方的な見解に基づいた説明がなされている。
以下、同サイトより本文を引用する。(下線とリンクは当会が付したもの)
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神社本庁の代表役員について

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令和4年08月22日


本年5月、任期満了に伴う役員改選が行われましたが、次期代表役員総長の決定に至りませんでした。しかしながら、本庁理事の芦原髙穂氏が、自らが代表役員総長に就任したとして、本庁内部の正式な手続を経ずに、6月6日付けで東京法務局に対して代表役員変更登記申請を行っていたことが判明しました。


神社本庁は、この緊急事態を受けて、不実の登記が完了することを防ぐために地位保全仮処分命令申立てを行ったところ、令和4年7月8日付けで、旭川地方裁判所は、芦原氏が代表役員総長の地位にないことを仮に定めると決定しました。


なお、現在も、次期代表役員総長が決定していない状況ですので、神社本庁庁規に従い、田中恆清理事が代表役員総長として「なお在任」しておりますことをあわせてお知らせいたします。


(以上、神社本庁公式サイトより引用)

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総長指名をめぐる事実関係を正確に理解しよう!

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●令和4年5月の評議員会で全会一致により統理に就任した鷹司統理は、5月28日の臨時役員会において、役員の議を経て芦原理事を新総長として指名し、5月30日に「新総長指名書」を本庁に伝達。これにより、令和4年6月4日付けで、芦原理事が、神社本庁の代表役員総長に就任することとなった。

●ところが、田中総長と荒井総務部長は、この指名に異議を唱え、総長事務の引継ぎを拒否。「5月28日の臨時役員会では総長の決定に至らなかった」として統理の指名を否定する暴挙に出た。そこで、芦原理事は、6月4日の総長就任を待って、自ら法務局に、代表役員変更の登記申請を行った。法人の代表役員に就任した者が役員変更の登記を行うことは当然であり、何ら「不実の登記」ではない。

●旭川地裁は、令和4年7月8日付けで、暫定的に、芦原氏が代表役員の地位に未だ就任していないことを仮に定める旨の仮処分決定を行ったが、芦原氏はこの決定の見直しを求め直ちに保全異議申立てを行った。

●田中氏の総長としての任期は令和4年6月3日をもって満了しているが、田中氏は、神社本庁庁規第13条が「役員は(任期満了後も)後任者が就任する時まで、なほ在任する。」と定めていることを理由に、現在でも「代表役員総長」を名乗っているようである。
しかし、前述のとおり、芦原氏が、統理の指名に基づき6月4日付けで「総長」に就任し、代表役員の地位に就いているとすれば、田中氏を代表役員として「なほ在任」させなければならない理由はないはずである。
しかも、庁規第13条の「なほ在任」というのは法人の「役員」に関するものであって、「総長」として「なほ在任」するという根拠はどこにもない。
統理から「総長」としての指名を受けていないにもかかわらず、「総長」を名乗り続ける田中氏とこれを支持する一部の理事幹部職員らに対しては、あまりにも不遜ではないかとの厳しい批判の目が向けられている。