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「-小野貴嗣東京都神社庁長の命運と田中体制の崩壊-
  正常化への道は険しくとも正道を進むべし!」
(月刊「レコンキスタ」令和6年9月1日号)

レコンキスタR6.9
「…東京都神社庁では、その団体名を略した『東神』という機関誌を毎月発行しているが、8月号の同紙に、6月21日と7月11日に開催された定例協議員会の報告記事が掲載されている。その内容に触れる前に、これまでの経緯を整理しておこう。
・令和4年12月、東京都神社庁のA元主事補の外部通報により、B元主事による二千万円近い横領が発覚。小野貴嗣神社庁長は、腹心であったB氏を軽い処分で済まそうとするが、通報したA氏を厳しく叱責していたことが後に判明する。
・年明け1月、新たな横領が見つかり、さすがにB氏は解雇処分となる。
・通報したA氏は、小野庁長から受けた叱責が原因で適応障害となり、出勤できなくなる(後に退職)。
・横領事件への対応を協議するための更生委員会が設置される。東京都神社庁の顧問弁護士である小川尚史氏は、解雇されたB氏を擁護する姿勢であったようだが、理事の間に小野庁長、小川弁護士に対する不信が芽生える。
・令和5年末頃より更生委員会の弁護士を第三者に切り替え、横領問題の調査に入る。
・令和6年4月頃、B氏の横領の事実と共に、それを見逃した神社庁業務の杜撰極まりない実態と小野庁長の責任を指摘する更生委員会の報告書がまとまる。
以上の経緯を経た更生委員会の報告をもとに、6月21日の協議員会で、今後の対応が協議され、時間の関係から7月11日に引き続き開催されたのであるが、『東神』を読めば、誰もが暗然とするであろう。全理事からの信頼が損なわれ、協議員会においても『一連の協議員会での小野庁長の発言と協議員会での受け止め方には乖離がある。小野庁長には深い反省や改革への前向きな姿勢が見られない』として、庁長の発言に対する不信任案が緊急動議として提出された。そして、不信任が54票、信任が3票、白票が11票の圧倒的多数で採択されたが、それでも小野庁長は自ら身を引く決断をせず、その地位に居座っている。これが株式会社などの営利企業であれば、直ちに取締役会で解任されるので、居座ることなどできない。もしそのようなトップが居座り続ければ、経営は悪化し、倒産の危機がやってくるからだ。…」

「…小野庁長は平成28年、神社庁長に選出された後に神社本庁の理事に就任し、3年後の令和元年の役員改選で常務理事の地位に就いた。その3年後の令和4年の役員改選でも引き続き常務理事に選任されたが、ご承知のとおり、この時の改選に際して、『総長選任問題』が起こり、副総長が選任されないまま係争が続いているので、小野常務理事は実質的に田中『なほ在任』総長を支える最側近と言ってよい。故に小野氏が東京都の庁長を辞め、後任の庁長が神社本庁の理事に就任するようなことがあれば、直接、田中体制の存続にも影響が及ぶことは、必然であろう。…」

神社本庁荒井総務部長は、東京都神社庁に対し「解任の定めがない以上、如何なる手続きによっても庁長を解任することはできない」と指導!

文書1

「…この『東神』の紙面からも、協議員会で小野庁長の解任が決議されるという最悪の事態に陥ることがないよう、神社本庁側が様々な画策をしていることが伺える。『東神』には、不信任案採択に際して弁明を求められた小野庁長が、”庁長を解任することの可否について”神社本庁に照会した際の回答「解任の定めがない以上、如何なる手続きによっても庁長を解任することはできない」を読み上げたことが出ている。「いかなる手続きでも解任できない」ことなど、独裁政権でもないかぎり、あるわけがない。協議員会では小野庁長に対する温情から、庁長自ら進退を決することを願い、不信任案の採択にとどめたと思われるが、これでは自ら「解任してくれ」と言っているようなものだ。
田中、小野の両氏は、運命共同体のように互いを支え合っているようだが、神道人の多くは、両者による長年の出鱈目な組織運営と、正常化に向けた鷹司統理の不退転の決意を目の当たりにして、ようやく覚醒してきた。両氏には支え合いではなく、共倒れという言葉が似つかわしい。それが神社界の再生へ繋がるなら猶更であるが、末期症状からの組織再生は、容易なことではない。私欲を離れ、怠りなく準備を進めて欲しい。」

荒井総務部長の指導は、文化庁の指導にも真っ向から反する!

代表役員の解任(文化庁)

宗教法人と宗務行政を所管している文化庁では、宗教法人に対して次のように指導している。
『もし規則に規定がない場合でも、民法の委任の規定…を根拠として役員の解任は可能と考えられています』
『この時の解任権者は任命権者と考えられます。もし役員が宗教上の役職にある者をもって充てられている場合には、その宗教上の役員の任命権者に対し、その旨を通知し、解任を促すことになるでしょう。』
『解任の効力は、任命権者が代表役員に対して解任の通知をするか、又は代表役員が解任の決定を知った時から発生します』

神社本庁荒井総務部長は、何故に、文化庁の指導にも真っ向から反するような指導を行ったのであろうか?